お知らせ
行政書士が相続手続きを代行し、ご家族の悩みを解決します。 秋田の行政書士上草事務所
2024.01.01

相続の専門家がご自宅まで無料でお伺いします。

 

◎夜間、土日でもOK!

◎秋田県全域OK!(鹿角、湯沢も歓迎!)

 

♦遠方で相談ができずに困っている

♦何から手を付けていいか分からない

♦周囲から知られず相談したい

 

 

無料訪問相談・無料テレビ電話(Zoom)のご予約や、

ご質問はお気軽にぞうぞ

 

TEL 018-807-2668

 

Mail info@kamikusa-office.com

 

 

■どのようなことでお困りですか?

■何から手を付けていいか分からない

 

■銀行口座の凍結について

 

■法定相続人とは何なのか

 

■相続人に、兄弟や親がいる

 

■不動産がある

 

■自動車や農地があるようだ

 

■無料相談・ご依頼の流れ

①お問合せ、ご予約、ご自宅まで訪問(又はビデオ通話)

まずは電話かメールでお問合せください。簡単にお話を伺い、訪問日時を調整します。弊所での面談をご希望の方はその旨お話ください。

 

自宅に訪問させて頂いた際、亡くなった方のご霊前にて一礼させて頂ければと思います。

 

 

②その場でお見積り

ご希望を伺い、その場で見積書を作成しお渡しします。

ご希望の場合は、その場でご依頼ください。検討頂いても大丈夫です。

 

 

③ご依頼

ご依頼を頂けましたら、委任状に署名押印を頂きます。

 

報酬は、概算見積における行政書士報酬の50%、実費概算2万円を着手金としてお支払い頂いております。

 

 

 

④戸籍の調査・法定相続情報一覧図の作成

相続手続きにあたり、まずは法定相続人を確定させます。

確定させるためには、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍等を収集します。転籍が複数回あったり、「原戸籍」と呼ばれる戸籍を役場から取得したりと、専門知識が必要となります。

戸籍が揃ったら、民法に照らし、法定相続人を確定させます。

さらに、法務局から「法定相続情報一覧図(写し)」として、登記官から証明してもらいます。

 

<参考>

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

 

 

⑤財産調査

銀行預金、不動産等、遺産額の調査を行います。

遺産の種類が複数になる場合は、財産目録を作成する場合があります。

 

 

⑥遺産分割協議、書類作成、押印

法定相続人が確定し、遺産額が確認できましたら、相続人に遺産分割協議をして頂きます。

その内容を、「遺産分割協議書」という法律文書にまとめます。

 

 

<ワード>:遺産分割とは?

遺産分割とは、遺言が無い場合、法律で決められた相続人同士が話しあい、誰がどの財産を相続するかを決めることを言います。

例えば、夫、妻、子供2人の家族で夫が亡くなり、夫は遺産として現金200万円、評価額400万円の家を残したとします。法定相続人は妻、子供2人となり、法定相続分は妻が1/2、子供は1/4ずつとなります。相続財産は、全部で600万円。法定相続分どおりに分けると、妻300万円、子供一人150万円で決着しそうですが、家はどうやって分けますか?分けられないのです。だから、話合いで、妻:家(400万円)、現金150万円、子:それぞれ現金25万円と決めたとします。これが遺産分割です。民法が定める法定相続分とは違った割合で、相続人全員の合意をもとに分割が可能なのです。この時、「遺産分割協議書」という法律文書が必要となります。
弊所は、紛争のある相続事件には対応できません。つまり、誰かの味方になって交渉を進めるといった業務を行いません。協議はあくまで相続人で話し合って決めて頂きます。また、相続人と連絡が取れない、未成年がいる、重度の認知症で意思疎通が困難な場合も、受任が難しい場合があります。これらの場合は、弁護士への依頼を勧めます。

 

 

⑦銀行手続き

 

預金の口座を解約するとともに、預金の分配をサポートします。

銀行手続きについても、「委任状」により、手続きの代行が可能です。

 

 

⑧保険手続き

亡くなった方が加入していた生命保険、医療保険、その他の保険につき、解約、保険金請求、名義の変更手続きを行います。

保険手続きは、「委任状」によって代行手続きが可能です。

生命保険については、保険金の受取者が誰かによって、相続財産に含まれない場合もあります。

 

⑨その他必要な手続き

銀行口座、保険の手続きのほか、亡くなった方の名義が自動車を保有していたり、農地を有していたり、投資信託の口座を保有していたりする場合の手続きを代行します。

行政書士登録をしていない司法書士は、自動車の登録手続き等は行うことができません。

土地の名義変更が必要な場合は、司法書士の先生に依頼します。ご依頼者様がまた1から司法書士事務所を探す必要はありませんのでご安心ください。知り合いの先生がいる場合はその先生にご依頼頂いてもOKです。その場合は、書類の擦り合わせ等がありますので、事前にご案内ください。

 

⑩完了

6か月程度かかります。農地等の手続きがあると、さらに期間を要する場合があります。(戸籍収集で1~2か月要します。)

 

手続終了後、お預かりしている書類をお返しします。また、報酬・実費を精算します。

 

■費用について

 

訪問時、お話を伺ってその場で見積を行います。

 

・弊所は、行政書士事務所であり、一般に、法律事務所(弁護士)よりも報酬相場は低いです。

・都市銀行が関与するケースですと数十万~百万円以上になる場合もありますが、弊所はできるだけ良心的な金額になるように努めています。

■お客様の声

・「戸籍の収集がここまで大変なものだとは思わなかった。」

 

・「原戸籍というものがあるのを初めて知った。これは我々では出来なかった。早めに専門家の先生にお願いしてよかった。」

 

・「保険をいくつも加入していて、実家にお母さんが一人になって、どうやって手続きすればよいかとかなり不安になっていた。でも、先生が代行してくれて、保険金なども、全部一括で家族に振り分けてくれたので、本当に楽だった。」

 

・「法律の専門家となると少し怖いイメージがあったが、訪問頂いた時に、若い感じのイメージで話しやすかった。自分の孫のようだった。」

 

・「落ち着いた感じで、安心感があった。」

 

・「定期的に、連絡をくれたので進み具合が良く分かって安心した。5か月くらいかかると言われていたが4か月で終わって、気持ちが晴れたきがします。」

■よくある質問

①親が亡くなり、母親と2人の兄弟が相続すると思われるのですが家をどうするか少し揉めています。相談に乗っていただけますか?

回答:紛争が生じている続については、お受けできません。弁護士への相談をお勧めします。

 

②予約は必要ですか?

回答:はい、必要です。弊所は全ての案件で行政書士が対応しています。外出、出張のケースもあり、事前予約をお願いしています。

 

③葬儀が終わったばかりで自宅の片付けが終わっていません。先生の事務所で相談はできますか。

回答:はい、できます。専用の面談室があり、プライバシーが守られます。ご安心ください。

 

④事務所はどこにあるのですか?

回答:秋田県庁から5分、総社神社の側にあります。

秋田刑務所の向かいのセブンイレブン秋田川尻店の後ろの通り添いにあります。

付近まで付きましたら、外に出ていきますのでご連絡ください。

駐車場は2台あります。

■行政書士上草事務所のご紹介

 

 <事務所情報>

■事務所名 行政書士上草(かみくさ)事務所

■所属   秋田県行政書士会(21022554)

■住所   秋田市川尻みよし町10-9-2 総社神社近く

■電話   018-807-2668

■FAX   018-811-2752

■代表者  行政書士 上草義樹(39歳)

■電話受付 平日9:30~17:00

■対応時間 ご希望による

■Mail   info@kamikusa-office.com

■経歴   大学卒業後、秋田県職員(行政職)拝命。13年勤務し独立。最終役職係長。

■メディア ABSラジオ「まめだすトーク」ほか。

 

■行政書士会秋田支部主催「やさしい相続・遺言セミナー」

・相続に係るQ&A回答者として登壇の機会を頂きました。(2023.10.29)

■対応地域

秋田県内であれば、全域OKです。

鹿角、湯沢でも大歓迎です。

 

専門家が少ない地域や、役所が遠い地域、足腰が不自由なケースもあると思いますので、どうぞお気軽にお問合せください。

■連絡先

相続の専門家がご自宅まで無料でお伺いします。

 

◎夜間、土日でもOK!

 

♦遠方で相談ができずに困っている

♦何から手を付けていいか分からない

♦周囲から知られず相談したい

 

 

無料訪問相談・無料テレビ電話(Zoom)のご予約や、

ご質問はお気軽にぞうぞ

 

TEL 018-807-2668

 

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