① 小規模事業者持続化補助金とは?
通称:持続化補助金。「持続化給付金」とは違います。
● 国の補助金です。
● 小規模事業者を対象として、販路開拓・業務効率改善にかかる費用に対して補助されます。
● 補助率は2/3または3/4です。
● 補助金上限は、最大200万円です。
● 補助金の申請を行い、採択(合格)する確率は概ね40~80%です。
● 補助金の申請には、A4書類を15枚程度作成する必要があります。
● チラシ、機械の購入、webサイト改修(上限1/4まで)などに活用できます。
● 年に複数回募集があります。不採択の場合は次回公募でチャレンジできます。令和4年度は6月、9月、12月、2月にそれぞれ締め切りがあります。
● 電子申請(GビズIDが必要)、郵送での申請が可能です。
● 商工会議所または商工会から、助言等の支援を1度は受けますが、商工会議所又は商工会に入会していなくても応募できますし、採択率に影響はありません。
● 計画的な販促活動や、設備投資をする際は是非とも活用したい補助金です。
② 何に使えるの?
● チラシ配布、新聞広告、パンフレット制作、DMの郵送費、3Dプリンタ、特定業務のソフトウエア購入、ブルドーザ、インターネット広告、展示会出展に要する経費、新商品の試作費、パッケージのデザイン費、補助事業遂行に必要な図書、キッチンカーの改修費など。
● 活用できる例がかなりあります。ただし、自動車、自転車、事務用品、パソコン、プリンタ、タブレット、テレビ、植物、金券の購入費、特定の商品・サービスの販促活動にならないものなどは対象となりません。
③ 採択の実例!
(採択の例)
● SNSとホームページを活用した販路開拓事業
● 気仙沼産ふかひれに特化したウェブショップ改修事業
● ペット火葬事業への新規参入に伴う広報・サービス強化事業
● 海外輸出を見据えたクラフトビールの賞味期限延長と品質向上
● HP リニューアルと動画制作による新店舗の認知度アップ
● おうちカフェ向けメニューの開発と量産体制の確立および販路拡大
● 駐車場屋根設置工事によるバリアフリー化
● 新規顧客獲得に向けた看板製作事業
● 「雪割納豆」の外国人への販路拡大事業
● ポスレジの導入
④ 補助率と補助額上限(申請枠について)
小規模事業者持続化補助金(令和4年度募集)には、6種類の申請区分があります。
① 通常枠
② 賃金引上げ枠
③ 卒業枠
④ 後継者支援枠
⑤ 創業枠
⑥ インボイス枠
● 各申請枠の補助率、補助上限は下表のとおりです。
● 通常枠、インボイス枠以外は、補助上限が200万円となっています。
● 通常枠以外の各申請枠には、それぞれ追加要件が設定されています。
(各申請枠について)
● 通常枠
以下の5種類の枠の、追加要件を要しない申請枠。
● 賃金引上げ枠
公募要領から抜粋
『補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※1)が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。』
※1「事業場内最低賃金」とは、事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金です。
● 卒業枠
公募要領から抜粋
『補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。』
(業種 常時使用する従業員の数を以下の人数以上にすること)
●商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 6人以上
●サービス業のうち宿泊業・娯楽業 21人以上
●製造業その他 21人以上
● 後継者支援枠
公募要領から抜粋
『申請時において、「アトツギ甲子園(※1)」のファイナリストになった事業者であること。』
※1全国各地の中小企業の後継者・後継者候補(アトツギ)が、新規事業アイデアを競うピッチイベントです。令和4年7月現在、エントリーは既に終了しています。聞き覚えのない方は、後継者支援枠での申請はできません。
● 創業枠
公募要領から抜粋
『産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。』
●商工会議所が開催する起業塾などに参加している必要があります。
●申請時点で、税務署に開業届を提出している必要があります。
●創業後3年間は遡ることができますので、適用できるか検討してみましょう。
● インボイス枠
公募要領から抜粋
『2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事
業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発
行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこ
の要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。』
●遅くとも、補助事業実施中にインボイスの登録をすることが必要です。
⑤ 誰が申請できるの?
●補助金を申請できる方(対象者)
●小規模事業者であること
「小規模事業者」とは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に定められています。以下の表のとおりとなります。なお、業種は日本標準産業分類ではなく、事業の実態から判断されます。
※常時使用する従業員の範囲とは
→判別が難しいので、個別に検討します。人数が際どい場合は、商工会議所・商工会の担当者に確認するといいでしょう。
なお、下記にもありますが、社長、役員、個人事業主、同居の親族従業員は常時使用する従業員に含まれません。
公募要領(参考資料)から抜粋
『本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者※本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。
●補助対象者の範囲
医師、歯科医師は申請することができません。ものづくり補助金との相違点となります。
●資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと。
●確定している(申告済みの)、直近3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の平均額が15億円を超えていないこと。
●申請する回の締切の、10か月以内に小規模事業者持続化補助金に採択されていないこと。
※逆にいうと、1年程度過ぎれば何度でも活用することができます。ただし、過去の採択状況によって減点措置が取られることがあります。
⑥ どこへ申請するの? 必要な書類は?
●郵送申請をする場合
商工会地区、商工会議所地区によって異なります。
商工会議所地区の場合、
代々木郵便局留め 【商工会議所地区】小規模事業者持続化補助金事務局あてに送付します。
●電子申請をする場合
事前にGビズIDプライムアカウントを取得する必要があります。
印鑑証明書を取得し手続きします。取得までに2週間~3週間を見てください。
電子申請をすると、「電子申請加点」が適用され、採択されやすくなりますので、時間に余裕がある場合電子申請をお勧めします。
●提出書類
下表のとおりです。多くの書類の準備が必要となります。
特に、事業計画書関係はA4用紙で15ページ程度作成する必要があります。
⑦ 申請の注意点は?(補助金の使い方)
補助金を活用する場合、通常の取引とは大きく違う点がいくつかあります。
●補助金の申請をし、審査に合格しなければならない。
●審査に合格して「交付決定」という書類が発行されるまでは業者に発注できない。
●補助金が入金されるのは、一番最後。つまり、何か機器を購入するとして、契約、発注、
納品、検査確認(検収)、支払いの一連の業務が全て終了し、実績報告書を提出し、内容に不備がなければ、初めて支払われます。
交付決定後は、請求書等の書類の体裁や、各種報告につき、商工会議所又は商工会の担当者と勧めていくことになります。手順を踏んで進めていけば、多少は面倒ですが、できないことはまずありません。
⑧ 創業枠を申請するにはどうすればいいの?
創業枠の補助上限は200万円であり、創業後の資金繰りに大きな力となるでしょう。
● 商工会議所又は商工会で行っている「創業塾」等、「特定創業支援等事業」による支援を受けてください。
● 開業する際に必須な設備等の経費は自己資金で賄います。
● 開業後、計画的に使う経費(設備の増強、チラシ等の販促活動、商品開発、看板設置など)にこの補助金を使います。
例)
●ベーカリーを開業。その後、周辺市町村にチラシを配布して集客強化。
●喫茶店を開業。その後コーヒー機器とポスレジを導入
●建設会社を開業、その後、使用機器を購入しより広い受注体制を構築
など。
⑨ 当事務所のサービス
● 事業計画書等の申請書類を全て作成(申請者が作成するもの)。
● ヒアリングを通じて共に事業計画を検討。
● 申請代行(郵送、電子どちらも対応)
● 基本的に面談はZoomで完結。お越しいただく手間はありません。
● 元財務会計系の県職員。採択率が上がる計画書を作成します。
⑩ 行政書士(弊所)に依頼するメリット・デメリット
● 膨大な時間をカット!本業に注力できる。
15枚にも及ぶ書類作成を、本業の合間にできますでしょうか。見積書の徴取や、ヒアリングの時間は掛かりますが、自身で作成するよりも、何倍も短い時間で申請をすることができます。
● 行政書士は、「書類の作成を代行」できる。
行政書士は、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことができる総務省管轄の国家資格です。
官公署への提出書類である補助金の申請書類を「適法」に作成することができます。
● 営業に必要な許可の助言ができる。
弊所が日頃手がけている許認可であれば助言できますし、地域的な障壁がないものであれば代理申請も可能です。また、お近くの行政書士もご紹介できる場合もありますので、許可関連の悩みが少なくなります。
● 会社設立の相談も可能
● 創業融資の相談も可能
当事務所では、創業融資の支援にも力を入れております。創業枠の活用を検討されているのでしたら、是非創業融資の支援もさせてください。
創業融資の事業計画書と、小規模事業者持続化補助金の事業計画書では相当程度内容が一致します。
● 創業後の融資サポートが可能
当事務所では、融資支援もしております。
● オンラインで全て完結します。
事前のヒアリングシート記載と、Zoom面談により事業計画書の作成、申請が完結します。
お住まいの地域を問わず、ご依頼頂けます。お近くの方には、訪問も可能です。
⑪ 問合せ方法
弊所HPのお問合せからメール送信ください。
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お問い合わせ » 万全ですか?創業融資、ものづくり補助金、建設業許可 秋田の行政書士上草事務所 (kamikusa-office.com)
⑫ 業務の進め方について
① お問合せを頂きます。
② 簡易要件確認シートをメールで送付します。
③ 設定した期限まで返信頂きます。
④ 受任可能か連絡します。また、見積書と契約書ひな型を送付します。
⑤ 依頼されるか返信頂きます。
⑥ 請求書・契約書を送付します。
⑦ 着手金の入金頂きます。
⑧ ヒアリングシートをメールで送付します。
⑨ 期限までに返信頂きます。Zoom面談の日程を調整します。
⑩ Zoom面談を行います(1回~3回程度)
⑪ 事業計画書を作成します。
⑫ 作成したものを送付し確認頂きます。また、商工会議所又は商工会に相談にお出向き頂き、様式4を依頼して頂きます。お客様ご自身での訪問が必要です。修正が必要な場合は修正します。
⑬ 様式4を弊所まで送付頂きます。
⑭ 申請を行います(郵送または電子)
⑮ 採択が発表されます。
⑯ 採択された場合この時点でサービスは終了となります。
⑰ 採択されない場合、着手時に振込頂いた金額を返金します(手数料除く)。
⑱ 以降、商工会議所又は商工会の担当者の方と、交付申請を進めてください。
弊所でも以後の流れについて、冊子をお渡しします。
※ 交付申請以降の事後手続きについてもサポート可能です(有料)。
⑬ 報酬について(税別)
● 着手金 0円
● 採択報酬 採択額の20.0%(最低10万円)
● 事後手続(希望により) 1万円/月(採択月~補助金入金月まで)
小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info)