持続化補助金の活用を
検討している社長へ
はじめに
行政書士上草総合経営事務所のHPにお越し頂き、誠にありがとうございます。
売上を伸ばしたい、販路開拓をしたい会社にとって、小規模事業者持続化補助金は非常に効果的な国の補助金です。
小規模事業者持続化補助金とは?
通称:持続化補助金と呼ばれ、販路開拓や新規顧客開拓に活用できます。以前給付された「持続化給付金」とは異なります。
● 国の補助金です。
● 小規模事業者を対象として、販路開拓・業務効率改善にかかる費用に対して補助されます。
● 補助率は2/3または3/4です。
● 補助金上限は、最大250万円です。
● 補助金の申請を行い、採択(合格)する確率は概ね50%位です。
● 補助金の申請には、A4書類を15枚程度作成する必要があります。
● チラシ、機械の購入、webサイト改修(上限1/4まで)などに活用できます。
● 不採択の場合は次回公募でチャレンジできます。
● GビズIDを取得してください。
● 商工会議所または商工会から、助言等の支援を1度は受けますが、商工会議所又は商工会に入会していなくても応募できますし、採択率に影響はありません。
● 計画的な販促活動や、設備投資をする際は是非とも活用したい補助金です。
● 予定していた設備投資や宣伝広告の場合、経費の支払い後ですが、補助金が入金されるため、中・長期的に見て資金繰りは良くなります。ただし、短期的には支払いが先行するため、十分な資金が必要になります。場合によっては融資を検討します。
何に使えるの?
● チラシ配布、新聞広告、パンフレット制作、DMの郵送費、特定業務のソフトウエア購入、業務で使う機器の購入(美容機器、食品製造など様々)、ブルドーザ、インターネット広告、展示会出展に要する経費、新商品の試作費、パッケージのデザイン費、補助事業遂行に必要な図書、キッチンカーの改修費など。
● 活用できる例がかなりあります。ただし、自動車、自転車、事務用品、パソコン、プリンタ、タブレット、テレビ、植物、金券の購入費、特定の商品・サービスの販促活動にならないものなどは対象となりません。
採択の実例!
(公表されている採択の例)
● SNSとホームページを活用した販路開拓事業
● 気仙沼産ふかひれに特化したウェブショップ改修事業
● ペット火葬事業への新規参入に伴う広報・サービス強化事業
● 海外輸出を見据えたクラフトビールの賞味期限延長と品質向上
● HP リニューアルと動画制作による新店舗の認知度アップ
● おうちカフェ向けメニューの開発と量産体制の確立および販路拡大
● 駐車場屋根設置工事によるバリアフリー化
● 新規顧客獲得に向けた看板製作事業
● 「雪割納豆」の外国人への販路拡大事業
● ポスレジの導入
● 新型の板金機器の導入
補助率と補助額上限(申請枠について)
小規模事業者持続化補助金(令和7年度募集)には、
<一般型>
<創業型>
があります。
一般型では、
①インボイス特例(補助金上限+50万円→上限100万円)
②賃金引上げ特例(補助金上限+150万円→上限200万円)
※①②両方の特例を受ける場合は上限250万円
誰が申請できるの?
●補助金を申請できる方(対象者)
●小規模事業者であること
「小規模事業者」とは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に定められています。以下の表のとおりとなります。なお、業種は事業の実態から判断されます。
※常時使用する従業員の範囲とは
→判別が難しいので、個別に検討します。人数が際どい場合は、商工会議所・商工会の担当者に確認するといいでしょう。
なお、下記にもありますが、社長、役員、個人事業主、同居の親族従業員は常時使用する従業員に含まれません。
公募要領(参考資料)から抜粋
『本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者※本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。
●補助対象者の範囲
医師、歯科医師は申請することができません。ものづくり補助金との相違点となります。
●資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと。
●確定している(申告済みの)、直近3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の平均額が15億円を超えていないこと。
●申請する回の締切の、10か月以内に小規模事業者持続化補助金に採択されていないこと。
※逆にいうと、1年程度過ぎれば何度でも活用することができます。ただし、過去の採択状況によって減点措置が取られることがあります。
どこへ申請するの? 必要な書類は?
現在、「暫定版」のみ公表されており詳細は明らかになっていません。
参考に、前回までの情報を掲載しておきます。
●郵送申請をする場合
商工会地区、商工会議所地区によって異なります。
商工会議所地区の場合、
代々木郵便局留め 【商工会議所地区】小規模事業者持続化補助金事務局あてに送付します。
●電子申請をする場合
事前にGビズIDプライムアカウントを取得する必要があります。
印鑑証明書を取得し手続きします。取得までに2週間~3週間を見てください。
電子申請をすると、「電子申請加点」が適用され、採択されやすくなりますので、時間に余裕がある場合電子申請をお勧めします。
●提出書類
下表のとおりです。多くの書類の準備が必要となります。
特に、事業計画書関係はA4用紙で10ページ程度作成する必要があります。
公募要領【確定版】 にてお知らせいたします。
申請の注意点は?(補助金の使い方)
補助金を活用する場合、通常の取引とは大きく違う点がいくつかあります。
●補助金の申請をし、審査に合格しなければならない。
●採択された後、交付決定という手続きが17回から追加された。
●「交付決定」という書類が発行されるまでは業者に発注できない。
●補助金が入金されるのは、一番最後。つまり、何か機器を購入するとして、契約、発注、納品、検査確認(検収)、支払いの一連の業務が全て終了し、実績報告書を提出し、内容に不備がなければ、初めて支払われます。
●交付決定後、公的な会計処理に基づいて「補助事業」を進めて行くことになる。
創業型を申請するにはどうすればいいの?
創業枠の補助上限は200万円であり、創業後の資金調達の大きな力となるでしょう。
● 商工会議所又は商工会で行っている「創業塾」等、「特定創業支援等事業」による支援を受けてください。
● 開業する際に必須な設備等の経費は自己資金で賄います。
● 開業後、計画的に使う経費(設備の増強、チラシ等の販促活動、商品開発、看板設置など)にこの補助金を使います。
例)
●ベーカリーを開業。その後、周辺市町村にチラシを配布して集客強化。
●喫茶店を開業。その後コーヒー機器とポスレジを導入
●建設会社を開業、その後、使用機器を購入しより広い受注体制を構築
など。
当事務所のサービス
事業計画書作成支援サービス
● Zoomでヒアリング(2~3時間程度)
● 事業計画書案の作成
● 商工会(会議所)の修正指示対等
● Word又はExcel形式で納品
採択後手続きのサポート
交付申請、随意契約のサポート、実績報告、補助金請求のサポートを行います。
●作成する書類のイメージ。13~14ページの資料を作成します。
専用のシステム入力となりますので、納品後、貼り付けていただく予定です。
※上記画像は、HP用のイメージとして作成したものです。
行政書士(弊所)に依頼するメリット・デメリット
● 膨大な時間をカット!本業に注力できる。
15枚にも及ぶ書類作成を、本業の合間にできますでしょうか。見積書の徴取や、ヒアリングの時間は掛かりますが、自身で作成するよりも、何倍も短い時間で申請をすることができます。
● 行政書士は公的機関に提出する「書類の作成」のプロ
行政書士は、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことができる総務省管轄の国家資格です。
「資格者」に対応してもらいたいと言ってご依頼くださる方が多いです。
● 営業に必要な許可の助言ができる。
弊所が日頃手がけている許認可であれば助言できますし、地域的な障壁がないものであれば代理申請も可能です。また、お近くの行政書士もご紹介できる場合もありますので、許可関連の悩みが少なくなります。
● 創業融資の相談も可能
当事務所では、創業融資の支援にも力を入れております。創業枠の活用を検討されているのでしたら、是非創業融資の支援もさせてください。報酬は4.5%+税です。
創業融資の事業計画書と、小規模事業者持続化補助金の事業計画書では相当程度内容が一致します。
● 創業後の融資サポートが可能
当事務所では、事業融資支援もしております。
● オンラインで全て完結します。
事前のヒアリングシート記載と、Zoom面談により事業計画書の作成が完結します。
お住まいの地域を問わず、ご依頼頂けます。お近くの方には、訪問も可能です。
問合せ方法
弊所HPのお問合せからメール送信ください。
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お問い合わせ » 秋田市の経営コンサルタント・行政書士 上草事務所-秋田県での補助金採択実績、融資相談実績あります。 (kamikusa-office.com)
または、
【電話】
018-807-2668
にお電話ください。
【Mail】
info@kamikusa-office.com
にメール送信ください。
業務の進め方について
~事業計画書作成支援サービスの場合~
① お問合せを頂きます。
② 電話・Zoom・メールで簡易的に要件を確認します。
③ ご契約頂き、報酬をお支払い頂きます。
④ Zoomにてヒアリングを行います(概ね2~3時間程度)
⑤ 事業計画書(案)をWord又はExcel形式でお渡しします。
⑥ 商工会(会議所)に提出頂き、必要に応じて修正します。
⑦ 納品
となります。
報酬について(税別)
①事業計画書作成支援
着手金:66,000円、成功報酬:採択額の11.0%(最低77,000円)
②事業計画書添削支援
着手金:27,500円、成功報酬:採択額の5.5%(最低38,500円)
③事後手続支援
採択額の5.5%(最低77,000円)
オンラインサポートに完全対応しております。
対応地域
全国対応可能です。
北海道
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
関東地方、関西地方、いずれも対応可能です。
兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県など、関西のお客様も多いです。
首都圏の皆様も遠慮なさらずお問合せください。
※黒字・・最近お問合せを頂いた都道府県です。
⑮申請締切
第17回 2025年5月12日(月)
※これを過ぎますと、報酬加算する場合がございます。
⑯弊所の受付件数について
各回10件を上限とさせていただいております。
締切前は問合せが多くなるため、早めのの申込をお願いいたします。
行政書士上草総合経営事務所
弊所は、国の「認定経営革新等支援機関」に登録されております。
毎回何十件も申請できませんが、適切な申請支援を心がけております。
ここまでご覧いただきまして、誠にありがとうございました。