はじめに
法人設立をする際、店舗が不要なビジネスの場合、固定費を抑えるために本店所在地をバーチャルオフィスの住所にする例を耳にします。
郵便物の転送等の手配をしておけば、初期費用が抑えられ、資金繰りも良くなることでしょう。
しかし、「バーチャルオフィスを本店所在地に登記すると融資が受けられない」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは本当なのでしょうか。
実際のところ①
実際のところ、バーチャルオフィスだからといって、それだけで融資が通らないということはありません。
ただ、金融機関が懸念する点としては、以下の点があります。
①活動実態
店舗型のビジネスですと、およそ活動実態が良く分かります。ですが、登記上の住所がバーチャルオフィスで、業種もサービス系の事業となると、活動実態を掴みづらくなります。融資は、事業内容や将来性をもとに行われますから、稟議上でも不利な事は想像がつきます。
②犯罪利用
口座開設においては、暴力団対策法等の規制により審査が厳しくなる傾向があります。
これらをクリアにし、事業の実態、将来性、収益性を訴求することができればよいわけです。
実際のところ②
ネット銀行はどうでしょうか。
楽天銀行、GMO、SBCM等のネット銀行の口座開設も決して簡単ではありません。
事業実態、事業性の説明が求められます。
日本政策金融公庫からの融資を受ける場合
日本政策金融公庫から創業融資を受けたい場合、
会社設立 → (許認可) →法人口座開設 → 融資
となるケースが多いですが、日本政策金融公庫には預金口座がないため、法人口座開設に時間を取られると、融資までたどり着きません。早急な口座開設が速やかな融資実行に繋がります。
まとめ
・バーチャルオフィスでも、創業融資が受けられないわけではない。事業実態、収益性、将来性等の説明がより求められる。
・法人登記における本店所在地をバーチャルオフィスにすると、口座開設が難しくなる可能性。それが結果的に融資の実行時期等に影響する可能性はある。