その他法務
相続手続を自分でする方は「法定相続情報一覧図」だけを行政書士に頼む方法もあります 秋田の行政書士上草事務所 秋田 岩手 宮城 山形 福島 新潟にも対応します
2023.04.02

はじめに

ご家族が亡くなると、相続手続きを考えると思います。

中には、最初から司法書士や行政書士などの専門家に依頼し進めるケースもあるでしょう。司法書士の先生は登記業務をはじめスムーズに相続登記まで進めてくださいます。また自動車や各種許可などが絡む場合は行政書士の力が必要な場面もありますし、相続人の調査、財産の調査、遺産分割協議書の作成などは行政書士も行うことができます。

 

そして、中には、

 ・費用を押さえたい

 ・自分たちで出来そう

 ・今は役所の職員も親切なので、聞きながら進めよう

と考える方もいるでしょう。

 

自分達で進める上で大変な事の一つ

自分達で進めるにあたり、大変なことがあります。

それは、「法定相続人」を確定させるということです。

どのように確定させるかというと、亡くなった方や、相続人の戸籍を調査していきます。市役所で取得しますが、転籍が多い方などは遠方からの取得があり得ます。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を見ていき、民法に照らして、誰が法律上の相続人なのかを確定させていきます。

戸籍には手書きで書かれたものや、離婚、養子など、読むのに慣れていないと非常に難しい場合も多々あります。

 

法定相続情報一覧図

法務局は、平成29年から「法定相続情報証明制度」を開始しました。

どのような制度かというと、

 

①相続人が登記所に、以下の書類を提出します。

A 被相続人(亡くなった方)の生まれてから死亡するまでの戸籍関係の書類

B A①に基づく法定相続情報一覧図(相続人が枝分かれになっている関係図)

②登記官が内容を確認し、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれる。

という制度です。(「の写し」は以下省略します。)

 

この「法定相続情報一覧図」は、相続に係る銀行手続き、保険の手続き、登記の手続きなど、様々な面で使うことができ、実務上、極めて便利です。

※今までは、収集した関連する戸籍等一式を提出する必要があるなど、非常に手続きが煩雑でした。

 

「法定相続情報一覧図」はどういう書類?(イメージ)

 

出典:「法定相続情報証明制度」について:法務局 (moj.go.jp)

 

このように、申出人(代理人)が関係図を作成し、その写しに登記官の記名+職印が押下されるというイメージです。

 

弊所では、この「法定相続情報一覧図」の作成及び法務局への申出を代理します。

費用を押さえつつ、自分達で相続手続きを行いたい方は、この「法定相続情報一覧図」の作成のみを弊所に依頼してみてはどうでしょうか。

1から全てを専門家に依頼する場合に比べて、費用を抑えられます。

 

※法務局への申出(作成の依頼)について

この申出手続きの代理人となることができるのは、法定代理人のほか、

①民法上の親族

②弁護士

③司法書士

④土地家屋調査士

⑤税理士

⑥社会保険労務士

⑦弁理士

⑧海事代理士

⑨行政書士

に限られています。弊所の代表は行政書士(秋田県行政書士会登録21022554)ですから、この申出の代理人となることができます。

 

■報酬

①基本報酬 45,000円+税(相続人3人まで)

 

②相続人の人数による加算 5,000円+税 /人

 

③実費

 

 

 

■参考 法務局サイト

「法定相続情報証明制度」について:法務局 (moj.go.jp)

 

 

 

令和ビジネスを一歩前へ!「経営・財務」の無料メールセミナー 読者登録フォーム