建設業許可を取得しなくても、1件の請負代金が500万円未満の工事だけを請け負う場合は工事を行うことができます。
ですが、下記のように、対外的に許可が必要になるケースがあります。
①銀行からの要請
一般客がリフォームを考え、銀行から融資を受ける際、建設業者が許可を受けているか、あるいはどの業者に発注するか確認を受けることがあります(実務的には参考見積によって確認されることが多いでしょう)。
建設業許可は国土交通省の検索サイトですぐ検索できますし、秋田県建設部においても公表しています。
500万円を下回った場合でも、工事の途中で追加工事等が生じ、増額の変更契約が起こりえます。銀行としては、その点を予測した上で融資の内部判断をされることが考えられます。
②元請からの要請
元請会社の社内コンプライアンスの一環で、建設業許可の取得を求められることがあります。
下請け業者を選定するにあたり、建設業許可を取得している業者であれば、個別の工事で500万円を超えるかどうか、元請が心配する必要もなくなります。
材料費や人件費が上昇する中、500万円の基準はそのままですので、実質許可を持たない業者が請け負える工事の範囲は狭くなってきていると言えます。
人手が必要な工事や、原価が高い工事では、500万円はすぐ超えることになると思います。
③建設業許可を取得することで信用が増す理由2つ
建設業許可の取得によって信用が増す理由はいくつもありますが、下記2つを挙げます。
ア 許可要件に「欠格要件に該当しないこと」がある。
欠格要件には、
〇申請者、役員、令3条使用人(営業所長等)が破産者で復権を得ていない
〇建設業許可に係る一定の行政処分を受けた
〇一定の犯罪による受刑歴(傷害等)があり、期間が経過していない。(詳細は建設業法8条、17条参照)
〇暴力団への関与がある
などがあります。
イ 財産的信用
自己資本が500万円以上または500万円以上の資金調達能力があること。
これらは、許可行政庁(都道府県・国)が審査する際の許可要件です。
言い換えると、一般顧客や取引業者は、建設業者(営む者)と取引をする際、建設業許可を得ていることを確認することで、上記の内容は公的にスクリーニングされたものとして、少なくとも許可時点では問題なかったと評価することができます。
これから建設業許可を取得したい業者の方は、ご相談ください。
建設業許可の取得(申請)には、様々な要件があり、個別に判断していく必要があります。
そのために、契約書や社内体制を整備し、許可が取得ができるようサポートいたします。