建設業許可
軽微な工事について
建設業法では、建設業を始めるには、「軽微な工事」を行う場合を除き、建設業許可が必要となります。
許可が不要な「軽微な工事」とは、
①建築工事では、1件の請負代金(建設工事請負契約に基づく消費税を含む報酬額)が1,500万円未満の工事、または延床面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事
を言います。
※上記請負代金の額は、軽微工事に該当させるために(正当な理由なく)、1つの請負契約を2つに切り離して500万円未満とすることができませんので注意が必要です。また、注文者が材料を提供する場合、その市場価格及び運送賃を当該工事請負契約に加えた額によって、軽微工事の有無を検討します。
※他の法令の関係について、軽微な工事を請け負う場合であっても、電気工事業、浄化槽工事業、解体工事業については、建設業許可とは別に、電気工事業法、浄化槽法、建設リサイクル法の各法律において、登録・届出が必要となっています。
建設業法では、建設業許可を受けた事業者を「建設業者」と呼んでいます。
秋田県建設部建設政策課HP
建設業の許可・建設業法 | 美の国あきたネット (akita.lg.jp)
参考:出典「建設業法と建設業許可第2版」
1♦建設業の許可(法2条〜4条)
(1)建設業の許可
「建設工事の完成を請け負う営業」(法2条2項)をするには、「軽微 な建設工事」(法3条1項ただし書)を除いて、元請負人•下請負人、 個人•法人の区別に関係なく(法2条2項• 3項)、建設業法による許可を受けなければならない(法3条1項)。
軽微な工事と電気•浄化槽•解体
「軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、電気工事業、浄化槽工事業、解体工事業は、工事の内容に鑑み、工事に従事する業者の資質を担保しないと、発注者のみならず近隣住民等一般市民にも多大な影響を 与える可能性を有していることから、建設業法とは別に、電気工事業の業 務の適正化に関する法律(電気工事業法)、浄化槽法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の各法律で、登録•届 出制を規定している。すなわち、請負金額の多少にかかわらず、何らかの 手続が必要となり、ハードルの高い技術者要件(国家資格者)を定めているため、起業する前からしっかりと準備していないと許可を取得できず、営業(建設工事の受注•施工)すら不可能となりかねない。また、建設業法上の許可を取得して、「軽微な建設工事」でない工事を資料としての資料添付がある押印書類については、客観的に真正性の担保 はされているので、この押印の意味は大きくない。
その後の規制改革推進会議においても、「新型コロナウイルス感染症拡 大防止及び新たな生活様式に向けた規制改革」の中、一番目の議題にこの 押印の見直しが挙げられている35)。
許可申請の書類に限らず、工事請負契約書への記名押印36)の問題もある が、この契約書は記名押印に代えて署名でも構わない。反対に登記などが 関係する書類では、印鑑登録された実印の押印が必要である。現在におい ても、実印の押印を電子署名に置き換えることができるものもあるので、 前出の見直し依頼の文書でも指摘されているように、なぜ押印が必要なの か、根拠や意味を本質的に吟味して、今後は要•不要が判断されるべきで ある。
令和3年1月1日から行政文書の押印廃止の取扱いが正式決定している。 建設業の許可申請書も例外ではなく、原則すべての申請書類への押印が不要となった。しかしながら、押印が無くなることで文書の真正性の確認まで不要となるわけではない。特に申請者の本人確認においては、押印が無くなることでの不具合が生じることとなる。押印に代替する本人確認事務 が発生しており、新たに追加の書類を求められるなど申請事務の厳格化も 見受けられる。今後の申請電子化を見据え、正確かつ適切な本人確認方法 が求められるだろう。 •
36)法19条1項。