経営力向上計画の作成支援は、認定支援機関やその他コンサルタントも可能です。
ですが、「作成」までできるでしょうか?
答えは「NO」です。
関東経済産業局のウェブサイトには次の記載を確認できます。
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/kojo_keikaku/shinsei.html
「経営力向上計画の申請について
<お知らせ>
- 行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、御注意ください。」
表題、「経営力向上計画の「作成」は誰ができるのか?」の答えは、事業者自身、行政書士又は行政書士法人となります。
その他のコンサルタントや税理士、中小企業診断士は、「助言」、「作成支援」となります。
ただし、行政書士は税務相談ができません。つまり、税額控除による節税額はいくらか?という問いには答えられません。
ですから、官公署に提出する書類(経営力向上計画)の作成は行政書士、税務に関する相談等は税理士と考えます。
弊所は、
・認定支援機関
・行政書士
であり、経営力向上計画の策定支援から作成まで行うことが可能です(A類型)。
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