許認可
消防書類の作成代行業務について ~消防設備業者様、不動産会社様等関連業者様、ビル管理会社様へ~
2025.08.14

1 消防庁から消防書類の作成について行政書士法違反にならないように注意喚起の通知が発出された

令 和7年2月25日付けで、消防庁から各都道府県消防防災主管部長宛に「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について(通知)」が発出されております。

短文なので掲載しますと、

 

「御存知のとおり、行政書士法(昭和 26 年法律第4号)第1条の2及び第 19 条において、行政書士又は行政書士法人(以下「行政書士等」という。)でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは禁止されています(他の法律に別段の定めがある場合等を除く。)。
消防法令に基づく各種手続(火災予防、危険物保安及び石油コンビナート等の保安の各分野における手続をいう。)においても、行政書士等でない者が防火対象物の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性があります。

このため、貴職におかれては、行政書士等でない者が提出書類の作成に関与するなど、違法な行為が行われないよう、申請窓口において、注意喚起の張り紙(別紙参考)の掲示や口頭での注意喚起など、行政書士制度の周知を図る取組の実施をお願いします。また各都道府県消防防災主管部長におかれては、貴都道府県内の市町村(消防の事務

を処理する一部事務組合等を含む。)に対してもこの旨周知されるようお願いします。 」

と、消防署等に提出する書類の作成を、行政書士以外の方が有償で行った場合、行政書士法に違反する可能性があることについて注意喚起がされています。

 

https://www.ota.co.jp/otaoffice/wp-content/uploads/2025/07/250225_yobou_1.pdf

 

2 行政書士法の改正により、行政書士法の違反が明確化される(令和8年1月1日施行)

行政書士法改正により、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。」と一部文言が改正されます。

これは例えば、コンサルティング料等の名目で顧客から報酬を得て、実際は官公署に提出する書類を作成している場合でも、行政書士法違反になり得ると解釈されます。

 

3 この改正を受けて弊所に起きている変化(コンプライアンス確保のための提携依頼)

補助金業務について、設備メーカー様から、「これまでは行政書士ではないコンサルティング会社に事業計画書作成業務を依頼していたが、今後は行政書士法の改正があるため、行政書士に依頼したい」等の相談を受けており、提携いただいた会社もあります。

法改正に敏感な大手企業は、この行政書士法改正を極めて慎重に受け止めている傾向を感じております。

 

4 消防関連業務について

消防業務において、本来、お客様が作成し消防署に提出すべき書類を、消防用設備会社様等が、他の点検業務との一連の流れやサービスとして「作成」し提出しているケースも存在するのではと推測します。

これまではグレーとされていたことですが、行政書士法の改正や、消防庁の考え方の統一(通知発出)がされたことで、今後は業務の進め方を見直すことがあるかもしれません。

弊所では、概ね令和8年頃から、消防法令の書類作成代行業務を開始する予定です。

消防関連事業者様のお役に立てないかとの一心です。

協業や提携を検討いただける事業者様はご連絡ください。

 

令和ビジネスを一歩前へ!「経営・財務」の無料メールセミナー 読者登録フォーム