令和4年12月23日、金融庁が発表した「経営者保証改革プログラム」について、簡単に解説します。
「経営者保証」とは
1経営者保証とは?
中小企業(法人)が金融機関から融資を受ける際、経営者「個人」がその債務について連帯保証人となることです。そのため、会社が倒産した際、会社としての債務は消滅しても、経営者個人に請求される仕組みです。
2経営者保証が付されることのデメリット
①起業時、経営者保証が付くため思い切った事業展開を躊躇させてしまう
②事業承継時、現在の経営者に経営者保証が付いている場合、その経営者保証を承継する必要が生じると、新経営者がいきなり多額の債務を負うことになり、円滑な承継が行われない。
というデメリットが考えられます。
経営者保証改革プログラムの骨子
1スタートアップ・創業時の経営者保証を徴求しない
経営者保証を求めない創業融資の促進。
2民間金融機関の経営者保証を求める手続きの厳格化・意識改革
金融庁は民間金融機関に対し監督指針の改正を行い、また、「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組方針」の作成公表をします。
また、指針の改正により、
・どのような部分が十分でないため保証契約が必要なのか
・どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか
について、個別具体の内容を説明し、その結果等を書面又は電子的方法で記録し、金融庁に報告するという内容になりました。
これにより、各金融機関ではこのプログラムの実施が図られていくと思料されます。
3信用保証付融資
経営者保証のガイドラインの要件を充たしていれば、経営者保証を解除する現在の取組を徹底するとされています。(要件は3つあり、次項で説明します。)
また、保証料の上乗せや流動資産を担保とすることで経営者保証の解除を選択できる制度が創設されます。
4中小企業のガバナンス整備
支援機関の実務指針の策定、中小企業活性化協議会の機能強化が行われます。
経営者保証が外されるための3つの要件とは?
①法人・個人の資産分離
役員報酬・賞与・配当、オーナーへの貸付など、法人と経営者の間の資金のやりとりを、「社会通念上適切な範囲」を超えないようにする体制を整備します。自動車や土地の名義なども分離することが望ましいです。
②財務基盤の強化
財務状況、収益力の強化を図ります。
③経営の透明性の確保(情報の開示)
自社の財務情報、業況、業績の見通しその他会社の情報を金融機関に対して定期的に開示します。
結局、経営者保証が外れるということはどういうことか?
①事業承継フェーズの場合、経営者保証がはずれると承継の課題が一つ解決されるため、ハードルが低くなります。その意味で実益があります。
②創業フェーズですと、万一会社が軌道にのらず立ち行かなくなった際に、連帯保証による履行請求がなくなります。その意味で実益があります。
そして、最もケースとして多いのが、事業承継でもなく、創業でもない事業者です。
この事業者の経営者保証が外れて、今すぐにメリットがあるかと言えば個人的には、NOです。
ではなぜ、経営者保証の解除が推奨されているかというと、経営者保証が外されるための要件を満たすことで、安定的な経営基盤を作り上げることに他なりません。
よく考えてみると、これら3要件が満たされていれば、会社が破綻することはほぼ無いわけです。逆に言うと、3要件を充たしていれば、安定経営に到達・近づいている証拠です。
財務コンサルティングの目標の一つ
弊所が財務コンサルティングを行う際に目標を設定しますが、この目標を経営者保証の解除と設定するもの一つと考えています。
まずは、ヒアリング、決算書の確認を通して、アクションプランを検討していくことになります。
「経営者保証の解除」に関するお問合せ
電話 018-807-2668
Mail info@kamikusa-office.com
全国対応します。
参考
「経営者保証改革プログラム」の策定について:金融庁 (fsa.go.jp)
「経営者保証改革プログラム」に関する事業者向けパンフレットの作成について:金融庁 (fsa.go.jp)
中小企業庁:経営者保証のガイドライン (meti.go.jp)
経営者保証に関するガイドライン|秋田銀行 (akita-bank.co.jp)