令和5年3月30日に、第10回事業再構築補助金の公募要領が公表されました。
第10回は、9回と比べて多くの変更点がありますので、今回はその1つを紹介します。
■事業再構築の類型が変化した
これまで、事業再構築補助金を申請する際は、①新分野展開、②事業転換、③業種転換、④業態転換、⑤事業再編のいずれかを選択し、申請していました。
これらは、簡単に言うと、新たに行う事業が今の顧客と同じか違うかや、売上高の構成が新事業と既存事業でどのように変化するかによって決めていました。
第10回からは、これら①~⑤が以下のように変更されています。
類型 | 内容 |
①新市場進出
(新分野展開、業態転換) |
i.新たな製品・商品・サービスを提供すること、又は提供方法を相当程度変更すること ii.新たな市場に進出すること iii.新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること(付加価値額の場合は、15%以上)i.からiii.を満たすこと。 |
②事業転換 | i.新たな製品・商品・サービスを提供すること ii.新たな市場に進出すること iii.主要な業種が細から中分類レベルで変わること i.からiii.を満たすこと。 |
③業種転換 | i.新たな製品・商品・サービスを提供すること ii.新たな市場に進出すること iii.主要な業種が中から大分類レベルで変わること i.からiii.を満たすこと。 |
④事業再編 | 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換のいずれかを行うことをいう。 |
⑤国内回帰 | 海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備することをいう。 |
■特筆すべき点
特筆すべきは、以前あった「業態転換」が①新市場進出に組み込まれた形になったという点です。以前の「業態転換」は、事業再構築補助金を活用して新市場に進出しなくてもよかったのです。
市場の新規性有り→新分野展開、市場の新規性なし→業態転換
が主流となっていたように感じます。
(売上構成が全く変わるものについては、他の類型も考えられます。)
業態転換の例としては、実店舗の小売店が新たにEC販売をするようなケースです。この場合、申請者が商品の顧客(市場)は変わらないと考えるのであれば、業態転換が選ばれていました。
■新市場進出は「新たな市場に進出する必要」がある
業態転換は、新市場進出に組み込まれていますが、市場の新規性が必要ということは、以前のような「顧客は変わらないけれど、提供方法が変わる」というものは該当しないことになります。
製造業における「製造の内製化」や「システム化」などは、第9回までは業態転換を用いて、申請できる可能性がありましたが、今後は難しくなると想像します。
さらに言うと、「内製化」・「システム化」、「サービスの提供方法の変更」等を通して、製品に改良やサービスの変更を行い、これまで取り込めなかった顧客にもアプローチできる事業である、というところまで展開できれば、この補助金の活用ができる可能性が出てくると考えます。
以上、4月1日現在における弊所の考え方について解説しました。
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