令和2年10月1日から、建設業許可(新規・更新)において、社会保険の加入が要件化されました。
これにより、建設業許可要件は5つから6つになりました。
適用事業所非該当の建設業者が、許可(更新)後に適用事業所となった時も、加入手続きを取る必要があります。これをしなければ更新手続きができませんので、事由発生後は速やかに加入してください。
また、健康保険等の加入状況の変更(従業員数のみである場合を除く)が生じた場合は、変更後2週間以内に変更届を提出します。
いずれにせよ、「社会保険」は許可を受けている間は、許可維持のために確認し続けることが必要となります。
<建設業許可の取得要件>
⑴常勤役員等(経営業務の管理責任者)を置くこと
⑵専任技術者を置くこと
⑶財産要件を満たすこと
⑷請負契約に関して誠実性を有すること
⑸建設業法に定める欠格要件に該当しないこと
⑹社会保険に加入していること(令和2年から新設された要件)
加入する必要がある(特に確認すべき)社会保険について
建設業許可申請(新規・更新)にあっては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険を確認します。
法人であれば、従業員が1人でもいれば、適用事業所となりこれら社会保険に加入することになります。
一人親方(事業者である)は原則、厚生年金に加入できませんので、下の表のとおり、国民健康保険、国民年金、労災保険に加入することになります。
社会保険に関する詳しい内容は、
労働保険:労働基準監督署、公共職業安定所
社会保険:年金事務所
又は、お近くの社会保険労務士の先生
にご相談ください。
秋田 (あきた) 年金事務所|日本年金機構 (nenkin.go.jp)