事業復活支援金の電子申請が難しい
手引きを読んでも、何を書いているかよく分からない
結局いくら申請できるんだろう
★★その悩み、すべて解決します!!★★
事務所 018-807-2668
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当事務所では、申請に必要な事前確認IDの発行のほか、電子申請のサポートなども行っております。
申請をお考えの方は、一人で悩まず、専門家と並走してみませんか?
【事業復活支援金とは?】
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要減少・供給制限により大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中堅企業、中小企業、個人事業主、フリーランスに対して支給される支援金です。
申請には、「登録確認機関」による事前確認が必要です。
※一時支援金、月次支援金を受給済みの方等は事前確認が不要です。
【計算方法】
①2021年11月~2022年3月
のいずれかの月(対象月)と、
X 2018年11月~2019年3月
Y 2019年11月~2020年3月
Z 2020年11月~2021年3月
の過去3年間のうち、同じ月(基準月)を1つ選択し、売上高について30%減、50%減を確認します。
②個人事業主・フリーランスの場合
30%減以上50%減未満 30万円
50%減以上 50万円
③中小法人の場合
基準月を含む基準期間XYZを含む事業年度の年間法人事業収入によって、金額が変化します。
年間1億円以下の事業収入かつ50%減以上の場合、給付額は100万円です。
年間事業収入と、売上の減少幅によって、60万円~250万円(6通り)の給付上限があります。
【必要書類】
(継続的支援関係のある顧問先がある場合除く)
①個人事業主・フリーランス
・確定申告書類
・対象月の売上台帳等
・給付金振込先の通帳
・本人確認書類の写し
・宣誓・同意書
・基準月の売上台帳等
・基準月の売上に係る通帳等
・基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
・上記1取引以外の取引が分かる書類(事前確認)
②中小法人等
・確定申告書類
・対象月の売上台帳等
・給付金振込先の通帳
・履歴事項全部証明書
・宣誓・同意書
・基準月の売上台帳等
・基準月の売上に係る通帳等
・基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
・上記1取引以外の取引が分かる書類(事前確認)
【当事務所のサポートについて】
当事務所は「登録確認機関」ですので事前確認が可能です。
事前確認に限らず、制度内容のご案内や、必要書類の整理、電子申請のサポートまで、行政書士事務所ならではのサービスを揃えております。
【問い合わせ・申し込み方法】
まずは、事務所HP「お問合せ」からメールでお問合せいただくか、お電話をお願いします。
その後、申込書に記入頂き、電子メール又はFAXで提出いただきます。
事前確認は、対面のほかオンラインでも可能です。
事前確認に際しては、できるだけ待ち時間を生じないよう事前にデータをお送りいただく等の配慮をしております。
【遠方のお客様の電子申請サポートについて】
全国どちらの方でも、当事務所でのサポートが可能です。
必要書類(写し)をメールか郵送で頂けますと、当事務所にて電子申請入力を致します(最終申請の手前まで)。
※最初の申請者IDの発行、パスワード設定はお客様が行う必要があります。
当事務所で入力した後、最終的にご確認頂き、「申請」ボタンはお客様が押下します。
【その他】
当事務所が事前確認をした事業所さまは、2月10日現在、すでに「振り込まれました」との声を聞いております。
給付要件が揃っている事業者さまの、1日でも早い申請・給付のお手伝いをさせて頂きます。
〇関連サイト〇
事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)